終活では不動産についてもよく考える
終活の1つとして考えたいのが、所有する不動産の相続や処分です。不動産については、誰に相続させるのか、相続しない場合はどのように処分するかを考えていきます。
終活で不動産の整理が必要とされるのは、整理しないまま相続が発生、つまり不動産の所有者が人生を終えてしまった場合、残された家族が処分を考えなければならないためです。
家族が処分を考える間に、空き家の期間が長くなってしまい、建物の劣化が進むほか、不法投棄や不法侵入による問題が発生することもあります。
ほかにも、不動産の相続発生が、遺族間のトラブルの種になることも考えられるかもしれません。
空き家状態になることでのあらゆるリスク、相続トラブルを回避するためにも、生前のうちに家族や親族とよく話し合い、不動産の扱いを決めておくことが大切です。
終活における不動産関連の準備
終活で不動産について考えるとき、関連して何を確認しておくべきか、この項では不動産関連で準備しておきたいことを紹介します。
法定相続人を確認する
法定相続人といって、民法では相続を受けられる相続人が規定されています。いずれの相続の場合であっても、必ず相続人となるのが被相続人(亡くなった人)の配偶者(妻や夫)です。(ただし、配偶者がいない場合は、相続人に配偶者は含まれません。)
配偶者を筆頭に、子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹の順に優先順位が決められており、兄弟姉妹までの血族が法定相続人の範囲に含まれます。
たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合は、配偶者と第一に優先される子が法定相続人となり、のちの順位にある親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
このように、法定相続人は家族形態によって異なります。不動産を含めた全財産の分割方法をある程度想定できるようにしておくためにも、法定相続人を洗い出しておくことは重要です。
遺言書を作成する
遺産分割が決まらなかったときなどのために遺産分割割合がありますが、遺産分割割合は絶対ではなく、遺産分割協議でまとまれば相続人の間で自由に決めることができます。
ただし、相続人の間で不平不満がなければ円滑に合意できるでしょうが、遺産分割協議がうまくまとまるとは限りません。被相続人に対しての生前の寄与、家族間の状況などから、相続人同士が遺産分割協議でもめてしまうこともあります。
相続人同士のいざこざを回避するためにも、不動産をはじめとして、誰に何をどのくらい残すのか、遺言として意思を明確にしておくことが大切です。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言といった種類があり、それぞれ手続きなどが異なります。トラブルをできるだけ回避するためにはどのような遺言の方法を取るべきか考慮した上で、遺言書でしっかりと意思を示しておくようにしましょう。
相続税について調べておく
相続対象になる財産の課税価格の合計が一定以上になる場合は、相続税が課されます。相続税は、相続を受けた人が負担する税金で、相続税の基礎控除額を課税価格が超える場合は、相続税が発生する可能性が高いです。
<相続税の基礎控除額>
3,000万円+600万円×法定相続人の数
基本的に、相続税の計算では、相続財産は時価で評価されますが、時価で評価されない財産もあります。
代表的なものが、土地や家屋といった不動産です。不動産は、一般的に時価よりも評価の低い固定資産税評価額が基準となるため、現金で相続するよりも、相続する家族の相続税の負担を減らせる場合があります。
ほかにも、相続税のさまざまな特例を活用することで、相続税の負担を調整することも可能です。相続税のしくみを調べたり、専門家に相談したりするなどして、相続税対策の準備も進めておきましょう。
終活中に不動産を整理するなら方法は2つ
終活をするにあたって、不動産に関わる準備を進めていくと同時に、不動産をどう整理していくか考えていきます。
不安を取り除き、セカンドライフを安心して送るための不動産の整理方法は売却と生前贈与の2つです。いずれも不動産を手放す方法で、相続人が面倒な手続きをしなくて済む整理方法です。
売却する
まず、所有する不動産を売却することです。相続時の不動産の分割は、現金などと違って難しく、相続トラブルになることもあります。その前に現金化しておこうというのが、終活中の不動産の売却です。
不動産を売却すれば、売却額から譲渡時の費用などを差し引いた金額は手元に現金として残りますから、相続時に分割しやすくなり、遺産相続も円滑になります。
さらに、不動産を売却することのメリットは、相続時までにかかる固定資産税などの維持費をなくせることです。不動産にかかる出費が減る分、老後の生活に充てられるため、充実したセカンドライフの資金源にもできます。
このように、相続トラブルの回避、将来的な出費の削減を考えて不動産を売ってしまうのも方法の1つです。
生前贈与する
不動産を売却するほかに、生前贈与も方法としてあります。生前贈与とは、不動産の所有者が存命中に、特定のだれかに不動産を譲渡する方法です。
相続では遺言書が優先されますが、遺留分などもありますので、必ずしも遺言どおりに相続が行われるとは限りません。
その点、生前贈与は、贈与者の意思で受贈者に贈与することですので、相続とは違います。相続人が限定されず、贈与する人が自由に受贈者を決められるのも生前贈与の特徴といえるでしょう。
生前贈与を活用すれば、不動産を残したい人にほぼ確実に不動産を譲渡できます。不動産に関わる相続時のトラブルも避けることができるでしょう。
ただし、生前贈与は、相続税は課税されないものの(※ただし、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算されます。)贈与税の課税対象になる点に注意が必要です。相続税と贈与税の計算は異なるため、贈与する財産の額によっては贈与税の負担が重くなることもあります。
不動産を整理したあとは気兼ねなく余生を楽しむ
終活で不動産関連の問題が片付いてすっきりしたら、あとは自分らしい余生を楽しむことを考えましょう。最近では、サービスや設備の充実した快適な老人ホームも増えてきました。ご自身の生活スタイルに合った老人ホームへ入居するのもおすすめです。
高級老人ホームであるロングライフでは、入居者様が満足度の高いセカンドライフを送れるよう、充実のサービスとサポートを行っています。
中でも特長は、「空間・文化・ケア」を柱にした理想的な介護サービスを提供していることです。入居者様の築き上げてきた文化と背景を尊重しながら、心地良い空間で、質の高いケアを提供できるよう、入居者様目線を重視しています。
いつまでも自分らしい生き方で人生を送れるよう、終活で不動産の整理について考えると同時に、ロングライフでの新たな生活を検討されてはいかがでしょう。ロングライフへ入居すれば、不動産の整理と同時に考える必要のある新居の問題も解決できます。
まとめ
セカンドライフをより良いものにするために、早いうちから終活を進めておきましょう。終活では、より良い人生の最期のためにさまざまなことを考え、準備をしていく必要があり、その1つが不動産です。
不動産は、現金と異なり分割が難しいことから、整理をせずにいると、相続時のトラブルや遺産分割協議の妨げになることもあります。元気なうちに、不動産の整理を進めておくことが大切です。
※こちらの記事は、2020年10月12日時点の情報をもとにした記事です。
№2010-03