介護保険の仕組みとは?利用できるサービスや申請方法の流れを解説

40歳になると、健康保険料と合わせて介護保険料が徴収されるようになります。これは、介護保険の要介護者や要支援者の介護サービスに活用されている負担金です。 親の介護が必要になったら、介護の金銭的な負担も課題となり、介護保険の申請を考える必要が出てきます。ここでは、介護保険とは何か、概要と利用できるサービス、申請方法についてみていきましょう。


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介護保険の仕組みについて

そもそも介護保険とは何か、概要を簡単に説明します。

介護保険とは

介護保険制度は、介護が必要な人が適切なサービスを受けられるように、社会で支援することを目的とした制度です。40歳以上の国民が介護保険の被保険者となり、被保険者には介護保険料の支払い義務が発生します。

介護保険制度の財源は、被保険者から徴収された介護保険料。そして国や都道府県、市区町村が負担する公費です。介護保険料、公費はそれぞれ、1:1で構成されています。

介護保険が利用できる対象に該当し、かつ必要な手続きを行えば、介護保険制度によって介護負担が大幅に軽減できるのが特徴です。年齢や所得によりますが、介護保険を利用することによって自己負担は1~3割に抑えられます。

介護保険の対象者

介護保険制度の対象者になるのは、40歳以上の国民ですが、年齢によって区分が設けられています。65歳以上が「第1号被保険者」、40~64歳までが「第2号被保険者」です。

いずれの区分でも介護保険料の支払いが必要ですが、第2号被保険者は介護保険を利用する際、さらに条件が加わるなど異なる部分もあります。介護保険料の支払い方法もその1つといえるでしょう。

第2号被保険者の場合、会社員は健康保険料とともに介護保険料が給与から天引きされます。自営業者のような会社などの健康保険に加入していない、国民健康保険加入者は国民健康保険に上乗せされる形です。

第1号保険者になると、これまで各健康保険の介護部に属していた介護保険料が独立して市町村より請求されることになります。65歳以上で年金を受け取っており、年額18万円以上になる場合は、年金から介護保険料が天引きされるのが一般的です。

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介護保険で受けられるサービスを知ろう

介護保険制度は、介護保険対象者の金銭的介護負担を軽減する制度ですが、すべての介護サービスに介護保険が適用できるわけではありません。ここでは介護保険適用可能なサービスを紹介します。

居宅サービス

居宅サービスとは、自宅で受ける介護サービスのこと。介護福祉士などが自宅を訪問し、必要な介護サービスを提供しています。介護保険の対象となるのは、以下のような居宅サービスです。

・訪問介護
介護福祉士などが、身体介助、生活援助、外出補助などを行う介護サービスです。2015年の介護保険制度改正によって、それまで対象だった要支援1と要支援2の方は介護保険の対象から外されることになりました。

・訪問看護
看護師などによる医療サービスで、回復の支援など健康面のサポートが行なわれます。

・生活援助
掃除や洗濯などの家事をサポートするサービスです。

・身体介助
入浴や排せつなど、直接からだに触れるサービスを指します。

・ショートステイ
施設への短期入所のことで、必要な介護サービスを受けられます。長期にわたって施設に入居する訳ではないため、分類は居宅サービスです。

・デイサービス、デイケア
デイサービスセンターなどに通所して受ける介護サービスで、食事や機能訓練、レクリエーションなどが実施されます。1日や半日だけ施設でサービスを受け、施設から送り迎えしてもらうことが多いです。訪問介護同様、2015年の法改正で要支援1と要支援2は介護保険対象でなくなっています。

施設サービス

施設サービスは、施設に入居して受ける介護サービスのことです。介護保険制度が適用される施設は以下の3つに分けられます。

・介護老人保健施設
医療機関への入院を必要としない人が、リハビリや医療ケアを受けるための施設です。長期入所ではなく、在宅復帰を最終的な目的としています。介護保険を利用できる対象者は、要介護1~5の該当者です。

・介護療養型医療施設
介護療養型医療機関は、介護療養病床のある認可された医療機関で、要介護1~5の方が利用できます。しかし、退所すると介護を担う人がいないなどの理由から、医療ケアが必要ないにもかかわらず施設に残る人が問題になり、縮小、廃止される流れになりました。

ただし、年々、介護だけでなく医療も組み合わせたケアの需要が高まっていることから、医療機能を持った施設は残す必要があります。そこで、新たに医療と介護の機能を持った介護医療院が創設されました。

廃止期限だった2017年末からさらに6年の経過期間が設けられ、今後は介護医療院などに転換が図られる見通しです。

・特別養護老人ホーム
身体介護が常に必要な人のための施設です。入所対象者は、原則要介護3以上で、入所条件は高く設定されています。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、市町村の住民を対象に提供される介護サービスです。住み慣れた地で介護を受け、周辺とも交流ができるのが特徴に挙げられます。地域密着型に分類される主なものは以下のとおりです。

・小規模多機能型居宅介護
小規模施設への通所を中心に、施設への短期入所、訪問介護を組み合わせた介護サービスです。

・夜間対応型訪問介護
おむつ交換など、夜間の訪問介護に対応したサービスです。

・認知症対応型通所介護(グループホーム)
認知症と判断を受けた方が介護を受けられるようにしたサービスで、通所型と入所型のグループホームがあります。グループホームは、要支援2以上が介護保険の対象です。

その他のサービス

訪問介護や介護施設利用以外にも、以下のようなサービスにも介護保険が適用されます。

・福祉用具のレンタル・購入
介護ベッドなどのレンタル、排せつなどにかかわる福祉用具の購入は介護保険が適用されます。ただし、購入については年間10万円の上限額が設定されているほか、対象の福祉用具は要介護度で変わるので注意が必要です。

・住宅改修
段差の解消や洋式便器への取り換えなど、介護保険の対象に入る住宅改修では、工事代金の一部が介護保険から支給されます。上限は原則1回限りの20万円で、要支援でも利用することが可能です。

・訪問入浴サービス
自宅で、専用の浴槽にて入浴介助が受けられる介護サービスです。看護師を含めたスタッフが介助にあたります。対象は、一部を除き要介護1~5。自力での入浴が困難な方が対象です。

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介護保険サービスの申請・利用方法

ここまで、介護保険制度とは何か、どのようなサービスが介護保険の対象となるか説明してきました。介護保険を利用したいと思ったとき、どのような手続きを踏む必要があるのでしょう。ここでは、介護保険利用の申請とサービスの利用方法を紹介します。

要支援・要介護認定を受ける

介護保険を利用するには、要支援、または要介護認定を受ける必要があります。申請場所は、市区町村の介護保険担当窓口です。申請後は、本人や家族への聞き取りを中心に認定調査が行われます。

調査から要介護などの認定が出るまでは約1ヶ月。郵送で自宅宛てに結果が通知されます。結果が通知されたあとの相談場所は、要支援なら地域包括センター、要介護ならケアマネジャーです。

要支援の認定を受けた場合

要支援1、または要支援2の通知を受けたら、地域包括センターに連絡します。連絡後、センターの職員と、今後どのような介護サービスを利用するか介護予防のケアプランを作成。作成後、実際に介護保険の適用を受けて介護サービスを利用する流れとなります。

要介護の認定を受けた場合

要介護の場合、自宅で介護サービスを利用するか、介護施設で利用するかで異なります。自宅の場合、ケアマネジャー配置の事業所を選択してケアプランを作成し、利用するという流れです。

施設利用も基本的に同じですが、ケアマネジャーの配置を確認する必要はなく、介護施設を選択してケアプランを作成し、利用するという流れになります。

このように、介護保険は便利な制度ではありますが、被介護者ご本人が受けたい介護サービスを受けられない可能性も否めません。もっとサービスの充実した施設の利用を検討するなら、ロングライフがおすすめです。

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まとめ

介護保険は、介護サービスの負担を軽減する制度ですが、その対象は限られますし、なかには要介護などの条件があるものも存在します。より自由で充実した介護サービスを利用したいなら、介護保険制度の枠を超えて検討されるのも良いでしょう。

※こちらの記事は、2020年2月24日時点の情報をもとにした記事です。

No.2002-04