はじめての訪問看護|介護保険と医療保険の適用は?

在宅で介護サービスを受けるとき、医療処置が必要になる方も多くいます。 その際、「入院加療は必要ないものの、通院することが難しい」という方でも利用できるサービスが訪問看護です。 しかし、訪問看護と訪問介護では、受けられるサポートにどのような違いがあるのか、わからない方も多いのではないでしょうか。 この記事では、訪問看護とはどのようなものなのか、受けられるサービスや介護保険・医療保険の適用範囲について紹介します。 訪問看護をはじめて利用する方や、訪問看護について詳しく知りたいという方は、参考にしてみてください。


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訪問看護とは

訪問看護とは、看護師が自宅に訪問して医師の指示のもとで看護ケアを行うサービスです。
訪問介護とは異なり、医療行為をともなうため介護士ではなく看護師が行います。

訪問介護では介護士・ヘルパーが日常生活の支援のみを行いますが、訪問看護では介護と看護両方のサポートを受けられることができます。
通院ができないような寝たきりの方でも在宅で医療ケアが受けられるため、在宅介護や在宅医療において欠かせないサービスだといえるでしょう。

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訪問看護で受けられるサービス

ここからは、訪問看護で受けられるサービスの具体的な内容について見ていきましょう。
訪問看護でしか受けられないものもあれば、訪問看護・訪問介護のどちらでも受けられるものもあります。

どちらを選択する場合でも、まずは訪問看護ステーションや自治体の窓口、地域包括支援センターなどで相談することをおすすめします。

専門家の意見をもとに、被介護者と家族の希望をふまえたうえで、具体的なサポート内容を決定することが大切です。

訪問看護でしかできないこと

訪問看護でのみ受けられるサービスは、基本的に医療ケアに関わる内容が中心です。

・健康状態の管理
血圧、体温、呼吸、脈拍のチェックを受けることができます。病状の経過観察や助言などを、医師の指示のもと看護師が行います。

・医師の指示にもとづいた処置
医師の指示のもと、点滴やドレーン、インシュリン注射、カテーテルなどの処置を行います。

・医療機器の管理
医療機器の管理も訪問看護で受けることができます。在宅酸素や人工呼吸器などの維持管理が主な例です。

・床ずれ予防と処置
寝たきりの方に多い床ずれ(褥瘡)の予防や処置が受けられます。

・ターミナルケア(終末期の看護)
終末期の看護として、ペインコントロール(痛みの軽減処置)や看取りについてのアドバイスが受けられます。

訪問看護・訪問介護どちらでもできること

訪問看護・訪問介護どちらでもできることは、日常生活に関するサポートが主な内容です。
介護支援や介護に関する相談など、被介護者と家族の精神的な支援なども担っています。

・日常生活のお世話
食事、入浴、排せつの介助などが受けられます。体の清拭や洗髪なども可能です。

・認知症ケア
認知症による事故の防止や相談、アドバイスなどを受けることができます。

・ご家族への支援・相談
介護を行っている家族に対し、悩みごとの相談や介護を行いやすくするためのアドバイスを行います。

・介護予防
要介護状態になることを防ぎ、また要介護度が進行することを予防するためのサポートが受けられます。

これらに関しては、ロングライフグループでも訪問介護を行うエルケアや訪問看護を行うロングライフメディカルがあります。
居宅サービスやデイサービスなどに加え、介護保険サービスではカバーしきれない質の高いサポートが可能です。

訪問介護・看護の利用をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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訪問看護を受けるには

訪問看護の利用に年齢制限はありませんが、介護保険の適用には年齢制限があるため注意が必要です。
訪問看護を受けるには医師の訪問看護指示書が必要になるため、詳しくは主治医や地域包括支援センターなどと相談しましょう。

ここからは、訪問看護を受ける際の手続きの流れ、利用条件について紹介します。

介護保険で利用する

介護保険で訪問看護を利用する場合、65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている人が対象となります。

また、40~64歳の人は「16の特定疾病」に該当し、要支援・要介護認定を受けた場合にのみ介護保険で訪問看護を利用することが可能です。

要介護1~5では「訪問看護」、要支援1~2では「介護予防訪問看護」の対象になります。

利用の際は、ケアマネジャーや地域包括支援センター、訪問看護ステーションなどに相談・依頼してください。

医療保険で利用する

医療保険で訪問看護を受けることも可能です。介護保険の対象にならない40歳未満や、介護保険の支給限度額を超えたサービス利用の場合には、医療保険が適用されます。

医療保険で訪問看護を利用する際は、医師が訪問看護によるサポートが必要と認めた場合にのみ利用できます。
介護保険での利用と同様に、医療保険で訪問看護を受けたい場合も、かかりつけ医や訪問看護ステーションなどに依頼しましょう。

ただし、「介護保険の訪問看護」と「医療保険の訪問看護」を同時に利用することはできないので、その点については注意が必要です。

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医療保険と介護保険で異なる!訪問介護の負担割合

訪問看護を受ける場合、医療保険と介護保険で費用の負担割合が異なるため注意しましょう。
介護保険を利用する場合は、基本的には1割負担で訪問看護を受けることができます。所得によっては2~3割負担になる場合もあるため、確認しておくと安心です。

医療保険で訪問看護を受ける場合、0歳~小学校就学前までは2割負担となりますが、「こども医療費助成」を行っている自治体もあるので活用しましょう。
こども医療費助成は、中学生まで対象に含まれている自治体もあります。

こども医療費助成を行っていない自治体や所得制限によって助成対象外の場合は、小学生以上70歳未満で3割の負担が必要です。
さらに、70歳以上75歳未満は2割負担、75歳以上は1割負担(所得によっては3割負担)となります。

要支援・要介護者でも「厚生労働大臣が定める疾病等」にあてはまる場合、介護保険の第2号被保険者であっても医療保険が適用されます。
40歳未満の介護保険が適用されない方でも、該当すれば医療保険で訪問看護を受けられるので活用しましょう。

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介護・看護が必要になっても安心して生活を送るには

将来的に介護・看護が必要になったときに備えて、早めに介護付・住宅型有料老人ホームへの入居を検討しましょう。

ロングライフであれば、元気なうちから入居ができます。入居者様の健康維持から介護まで、スタッフが総合的なサポートを行います。

また、ロングライフメディカルネットワークにより、各ホームへの定期的な往診や緊急時の協力医療機関など、医療ケアに関しても万全の体制を整えています。
提携の医療機関による24時間のサポート体制があり、かかりつけ医もそのまま継続することができます。

そのほか、ロングライフでは単身者の方はもちろん、ご夫婦でも入居可能な施設があります。
食へのこだわりや多彩なイベントもご用意していますので、安心してセカンドライフを過ごす場所として、ぜひ入居をご検討ください。

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まとめ

介護保険や医療保険で受けられる訪問看護は、在宅医療・介護においてとても重要なサービスです。
家族とよく相談したうえで、まずはケアマネジャーとケアプランをしっかりと作成する必要があります。

また、訪問看護においてはかかりつけ医との連携も欠かせません。病状や必要なサポートなども含め、専門家と相談しながら決めていきましょう。

※こちらの記事は、2020年11月12日時点の情報をもとにした記事です。

№2011-04

 

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