往診と訪問診療の違いとは?受けるための費用も紹介

在宅医療のひとつである「往診」は、通院することが困難な方にとって欠かせない医療サービスです。 しかし、訪問看護や訪問診療など自宅で受けられる医療サービスはさまざまあり、往診とどのような違いがあるのか知らない方もいるのではないでしょうか。 この記事では、往診とはどのようなものなのか、訪問診療との違いについて紹介しています。 また、往診や訪問診療の費用に関する情報もまとめているので、往診を利用する際の参考にしてください。


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そもそも、往診とは?訪問診療と異なる点

往診とは在宅医療のひとつで、突発的な病状の変化などに対して、医師に自宅まで診察にきてもらう医療サービスです。

訪問診療のように、治療方針などに基づいた計画を立てたうえで定期的な診療を行うサービスとは異なります。
「医師の診療を在宅で受ける」という点は同じですが、緊急性や頻度、期間などが異なります。

診察を受ける方法は主に3つあり、往診や訪問診療は「在宅医療」に該当します。
残りの2つ、「外来医療」では病院の外来窓口に通院して診療を受け、入院中には「入院医療」を受けることができます。

往診のような在宅医療は、入院医療を受ける必要はないものの外来医療として通院による診療が受けられない方に向けたものだといえるでしょう。

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往診や訪問診療を受ける費用はどれくらい?

当然ですが、往診や訪問診療には費用がかかります。

在宅医療にかかる費用は、往診・訪問診療時の診察費用だけでなく、在宅医療に関わるさまざまな物品の購入費用なども含まれています。

具体的には以下のような費用が発生します。

1.定期的な訪問にかかる診療費(訪問診療)
2.臨時的な訪問にかかる診療費(往診)
3.薬や検査、その他の医療行為にかかる費用
4.看護師が訪問したときの費用(訪問看護費用)
5.介護保険サービスにかかる費用
6.包帯やガーゼの費用、訪問にかかる交通費

上述の費用を全額支払うのは負担が大きいので、介護保険や医療保険を活用して自己負担額を軽減します。

次項では医療保険や介護保険の適用範囲や、費用の負担割合について紹介します。

1~3は医療保険が適用される

前述した1~3の項目では、医療保険が適用されます。0歳~小学校就学前で2割負担、小学生以上70歳未満で3割負担です。
また、70歳以上75歳未満は2割、75歳以上は1割負担となりますが、所得制限を超えた所得がある方は3割負担となります。

月の負担額が一定を超えた場合に利用できる「高額療養制度」で負担を軽減できるので、費用が高額になる場合は活用しましょう。
さらに、自治体によっては0歳から中学生までの「こども医療費助成」があるところも多いため、活用すれば子供の医療費負担を軽減できます。

4は医療保険と介護保険のいずれかが適用される

4の看護師が訪問した際にかかる費用は「訪問看護」を受けている方に必要です。
基本的には医療保険もしくは介護保険のいずれかが適用されますが、40歳未満は医療保険での利用になります。

医療保険・介護保険どちらが適用されるのかは年齢や疾病の種類などによって異なるため、しっかりと確認しておくことが大切です。

介護保険が適用されるケース

介護保険が適用されるケースは、65歳以上で要支援・要介護の認定を受けた方のみが対象です。
40歳~64歳の場合は「16の特定疾病」によって要支援・要介護認定を受けた場合に限り、介護保険が適用されます。

上述のとおり、40歳未満は介護保険の適用対象外となるため注意してください。

介護保険の費用負担は基本的に1割負担ですが所得制限があり、制限を超えた所得がある方は2割、3割負担になることがあります。

医療保険が適用されるケース

医療保険が適用されるのは「厚生労働大臣が定める疾病等」にあてはまるものによって、要支援・要介護認定を受けたときです。
介護保険の第2号被保険者であっても、上述の疾病に当てはまる場合は医療保険の対象となります。

また、介護保険の対象外である年齢の方が、往診や訪問診療を受ける場合も医療保険が適用されるので確認しておきましょう。

さらに、介護保険の対象者が介護保険の費用上限額を超えたサービスを受ける場合にも、医療保険が適用される仕組みになっています。

5は介護保険が適用される

5の介護保険サービスにかかる費用は、訪問介護や施設で受けることができる介護サービスに必要です。
介護サービスは要支援・要介護度によって受けられるサービスの範囲や、保険適用になる支給額の上限が異なります。

負担額は基本的に1割負担で、所得制限を超える金額の所得がある方は、2割~3割負担になる仕組みです。
負担額が一定を超えた場合、高額療養制度の介護版にあたる「高額介護サービス費」が利用できます。

負担金額の上限は所得によって異なりますが、現役並みの所得がある方でも44,000円を超える場合は払い戻しを受けることが可能です。
しかし、全額自己負担が必要な介護サービスを受ける場合には、高額介護サービス費の制度対象外となるため、利用時は注意してください。

6は実費での負担となる

6の費用は、介護に関わる物品の購入や訪問看護・訪問診療・往診に来てもらうための交通費などが該当します。

介護に関わる物品(介護ベッドや医療器具)などは保険の対象となりますが、包帯やガーゼ、洗浄綿などの消耗品は実費負担です。
同様に、訪問診療・訪問看護・往診に来てもらうための交通費なども実費負担となります。

訪問介護・訪問看護・往診を受ける際は、介護保険サービスの適用外となる費用があることに注意しておきましょう。

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ロングライフで医療サポートを受けながら快適な生活を

在宅で医療を受けることができる往診であれば、通院の必要がないという利点があります。

その一方で、最近では医療サービスの充実している施設も増えてきています。
在宅であることにこだわらなければ、介護付・住宅型有料老人ホームに入居することも選択肢のひとつです。

ロングライフでも地域の医療機関と厳密な連携を取っており、各ホームには定期的な診療や24時間のサポート体制があり、通院の負担を減らすことができます。
かかりつけ医の継続も可能で、健康なうちに入居して介護に備えながら安心して生活を送ることも可能です。

ロングライフでは「ヘルス&ナチュラルビューティ」プログラムを導入しており、「人生100年」に向けたご入居者様の健康維持に役立てています。
「ずっと健康」「ずっと美しくありたい」という願いをかなえるためのプログラムで、健康寿命を延ばすための取り組みも豊富です。

また、入居後はスタッフによる充実したサポートを受けながら生活できるため、健康的な食事や多彩なイベントも楽しんでいただけます。

入居者様やご家族の希望に沿う内容で、サポートプランをご提案させていただくことも可能です。
介護が必要になる前に、介護サポートを受ける準備を行いたいという場合にも安心して入居いただけます。
安心して充実したセカンドライフを送るための住まいとして、ぜひロングライフへの入居をご検討ください。

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まとめ

往診を受ける際は、病状や介護度に合わせた適切なケアプランの組み立てのためにも、信頼できる医師に依頼することが大切です。

また、緊急時には素早い対応が必要になるため、周囲のサポート環境を整えることが欠かせません。
そのほか往診や訪問看護、訪問介護にかかる費用負担も必要になるため、自分自身の負担割合なども把握しておくようにしましょう。

今回は往診について紹介しましたが、自宅の医療環境について考えた場合、必ずしもそれが最善の選択とは限りません。医療サポートの充実している住宅型有料老人ホームなど、老後の選択肢はさまざまなので、自分にとって一番良い方法を選びましょう。

※こちらの記事は、2020年11月12日時点の情報をもとにした記事です。

№2011-05